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道路にのぼり旗などの広告物を無断で設置することは、道路交通法にて禁じられています。
この場合の道路の定義は人や車が通ることを前提とした通路です。
いわば公共の空間のため、のぼり旗を勝手に設置できないのです。
私有地以外は全て道路と考えておいた方が良いでしょう。
では、人目に付く道に面した場所にのぼり旗を置くにはにはどうしたら良いのでしょうか。
道にのぼり旗を置くする際には「道路使用許可」を受けることで道に置くことが可能です。
設置予定場所を管轄する市区町村に確認して、届け出を実施します。
許可さえ降りれば、設置できます。
届け出の際には、その大きさや表示面積・地上からの高さ・許可期間など
さまざまな規定があるためのぼり旗を作る前に一度市区町村に確認をしておくのが得策です。
また、手数料がかかることが多いことも覚えておきましょう。
なお、道路使用許可を取っても、置けない場所があります。
通行人を妨害する場所やドライバーの視界を遮る場所、屋外広告物禁止区域などは
許可を取っても設置不可能です。
のぼり旗には、化繊のぼり旗と綿のぼり旗があります。化繊のぼり旗は、版を作ることなく
直接生地にインクジェットプリンターにてダイレクトに印刷する手法がとられます。
写真やグラデーションなどの複雑なデザインも1枚からリーズナブルに作れるのがメリットです。
しかし、化繊のぼり旗は、生地が薄いため耐久性と色持ちが劣る特性があります。
化繊のぼり旗は小ロットでの生産時や、短い期間の利用に向いています。
一方、綿のぼり旗は、生地が厚く耐久性が高いです。印刷手法が顔料プリントであるため、
色持ちが良く利用環境によっては寿命が1年以上持つこともあります。
ただし、版を作らなければならないため、注文枚数は10枚以上で、使える色数は4色まで、
画像やグラデーションなど複雑な画像を印刷できないなどのデメリットも存在します。
化繊タイプと綿タイプのメリットとデメリットなどの特性をよく理解して、
利用環境にあったタイプを選択しましょう。